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法律は立法府が作り行政府が運用し、裁判所が裁く

法律は三権分立主義を取っている国は、立法府が作り、行政府が運用し、裁判所が裁くという仕組みで成り立っています。
法律は時代に合わない法律は確かにありますが、変えるべきかどうかは理想的に言えば国民的議論が必要です。
政治家が勝手に変えないようにするには、それこそ法律で政治家の権限を縛る必要があります。
民主主義は過半数の論理が決める現状ですが、国民にとって法律では選挙の時くらいで、国会は民意を反映しているかどうか常に疑問を呈する過半数論理になってしまいます。
少なくても国会を通過すれば、実務は行政機関がいかに運用するかにかかわる状況になります。
行政機関によくある話は、「法律が通ったから仕方がないが、実務的に厳しすぎて無理だ」「運用実務に落とし込めない」など様々な意見が現場ではあります。
国民は行政機関の理不尽さに訴えることはできますが、まずは処分庁より上位の機関に不服申し立て審査ができると「行政法」にはあります。
それでも納得できないならば、訴訟に持ち込むことは当然の権利ですから自由です。
法律に照らす裁定は、結局裁判所に委ねられます。
特に憲法判断を要求する闘争には、最高裁判所ができるとされています。
三審制ですから長くかかる裁判がありますが、原告・被告は相当長く戦わなければならないです。
ある意味で法治国家が持つしんどい社会といえるでしょう。

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